サラリーマンが不動産投資を行った場合、通常の「所得控除」に加えて、「青色申告特別控除」を受けられる可能性がある。
マイホームを住宅ローンで購入して賃貸に出している場合は、「住宅ローン控除」は受けることがではできないので注意が必要だ。
これ以外にもサラリーマンが不動産投資をすることでさまざまな経費を計上することが可能となる。
ここではサラリーマン不動産投資家が受けられる可能性がある控除についてみていきたい。
サラリーマン不動産投資家が「青色申告特別控除」を受ける方法
「所得控除」については、不動産投資をやっていてもやっていなくても受けられる控除であり、会社が勝手に計算してくれるので、ここでの説明は割愛する。
サラリーマン不動産投資家は「青色申告特別控除」を受けるか受けないかで、支払う税金の金額は大きく変わってくる。
何も手続き申請を行わなければ、白色申告となり税金の控除はない。
「青色申告特別控除」を受けるためには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があり、その際には10万円の控除か65万円の控除かを選択する。
ただ65万円の控除を受けるためには、いくつかの条件があり、まず不動産投資を事業的規模で営んでいなければならない。
事業的規模とは一般的に5棟10室が基準とされており、戸建てであれば5棟以上、アパートやマンションであれば10室以上保有している必要がある。
またこれ以外にも複式簿記にて作成した貸借対照表と損益計算書などを作成して、税務署に提出する必要がある。
「青色申告特別控除」を受けることの重要性
サラリーマンの場合は受けられる控除は所得控除」「生命保険控除」、ふるさと納税などの「寄付控除」「医療費控除」、マイホームを持っていれば「住宅控除ローン」となる。
控除の種類自体は多いものの、金額的には上限が決まっていて、大した控除にはならない。
不動産投資を開始することで「青色申告特別控除」を受けることが可能になるので、事業的規模に達しているのであれば65万円の控除を選択すると良いだろう。
不動産所得は給与所得と合算されて総合課税され、累進課税であるため不動産所得には高い税率が適用されてしまう。
そのため65万円の控除は相当大きなものとなる。
サラリーマン不動産投資家はさまざまな経費が計上可能に
不動産投資ではこれらの控除以外にも、かかった経費は計上して税金の金額を圧縮することができる。
たとえば、固定資産税、不動産管理手数料、修繕費用、減価償却費、銀行ローン金利などである。
また不動産を取得した初年度は不動産取得税や登録免許税がかかってくるため、不動産所得は赤字となることが多く、給与所得から天引きされた所得税と住民税の還付を受けることができる。
またこれ以外にも不動産投資に係る費用として、本・書籍代、セミナー参加し、投資家との懇親の交際費、物件視察の旅費交通費なども計上が可能となる。
減価償却費以外は実際の現金の支出が伴っているため、厳密には節税とは言えないが、不動産投資を行うことによって、計上できる経費の範囲は大きく広がる。
まとめ
サラリーマンが不動産投資を行うと、「所得控除」に加えて、申請を行うことで「青色申告特別控除」を受けることができる。
住宅ローンで購入したマイホームを賃貸に出している場合には、「住宅ローン控除」は受けることができないので、注意してほしい。
それ以外にも不動産投資に係る経費は計上可能であるため、税理士や税務署に問い合わせをしながら、適切に計上していくことをおすすめする。
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