注目の記事 PICK UP!

【位置指定道路】をわかりやすく解説。不動産・建物を建築できる?確認方法は?

「位置指定道路」とは、建築基準法上の道路で、特定行政庁から道路位置指定を受けた私道のことをいう(建築基準法第42条第1項第5号に記載があるので、詳細を知りたい人はそちらを参照して欲しい)。

よく住宅地などで戸建てが連続して建築されているが、行き止まりとなっている道路をみたことがないだろうか?

あれが「位置指定道路」である。

ここでは「位置指定道路」と建物を建築する方法についてみていきたいと思う。

⇒【サラリーマン投資家のメリット・デメリット
⇒【イールドギャップをわかりやすく解説

「位置指定道路」の条件や確認方法 

「位置指定道路」は私道であるため、認定を受けるためにはいくつかの条件がある。

代表的なものを記載しておくが、ここまでは覚えておく必要はないだろう。

■幅が4.0m以上
■道路形態、道路境界が明確になっており、排水設備があること
■原則として通り抜け道路であること(行き止まり道路の場合には35m以下)
■認定には私道権利者の承諾が必須

もし「位置指定道路」か確認したい場合には、所在の役所に担当する部署があるので、そちらで位置指定図を確認することができる。

気になる場合には確認してみよう。

⇒【不動産投資を始める前に読むべき本5冊
⇒【法人化で合同会社が人気の理由

「位置指定道路」には建物を建築することができる 

「位置指定道路」は建築基準法の道路であるため、面する土地には建物を建築することができる。

建築基準法上、建物を建築するためには以下の条件を満たしている必要があり、「位置指定道路」はこれに該当する。

幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない

引用:建築基準法第42条・43条

⇒【低年収サラリーマンの不動産投資
⇒【サラリーマンで破綻する人の特徴

「位置指定道路」があるのは不動産業者の事情? 

ではなぜ「位置指定道路」は存在するのだろうか?

それは不動産業者が複数の建物を建築して販売するために、作った私道が「位置指定道路」となる。

戸建てに適した土地のサイズであればシンプルで簡単なのだが、売りに出されている土地が200㎡とやや大きすぎる場合には、「位置指定道路」を作って50㎡の土地4つに分けて建物を建築する。

200㎡のような大きな土地では、マイホームように土地を探している人は購入することがないため、不動産業者は相場より安く仕入れをすることができるのである。

こうして購入した土地を分けてマイホームとして販売すれば、大きな利益を上げることが可能となる。

⇒【不動産投資を始めるのに必要な資金は?
⇒【新築マンション投資は失敗?

まとめ 

「位置指定道路」は不動産投資ではあまり出てこない単語ですが、戸建てのマイホームを探していると該当する物件が出てくる可能性がある。

権利関係がはっきりしていれば問題なく建物を建築することができるので、しっかりと確認したうえで検討するようにしよう。

<こんな記事も読まれています>

⇒【不動産投資の知識で住居費・家賃を節約
⇒【サブリースの騙される理由、罠や落とし穴
⇒【サラリーマンの不動産投資はどこまでが経費?
⇒【サラリーマン不動産投資家が受けられる控除
⇒【不動産投資で騙される人の特徴
⇒【会社設立・法人化を検討するタイミング
⇒【不正融資に巻き込まれないための注意点
⇒【不動産投資はリスクが高く危険?
⇒【サラリーマン投資家のメリット・デメリット
⇒【イールドギャップをわかりやすく解説

関連記事

  1. 事故物件の対処方法をわかりやすく解説。自殺・孤独死・殺人事件が起こった不動産物件の賃貸募集・入居付け…

  2. 銀行借入金利上昇とキャッシュフローの関係性の考え方とは?何%まで上昇すればキャッシュフローが0になる…

  3. 地震が不動産投資市場に与える影響とは?2011年東日本大震災発生後の不動産市況の動きは?一時的な需要…

  4. 【一般定期借地権】をわかりやすく解説。不動産投資にはおすすめ?銀行融資は可能?

  5. 【地震保険】には加入した方が良いか?地震保険の制度趣旨や保険金支払いの被害認定方法とは?不動産賃貸経…

  6. 【専属専任媒介契約】をわかりやすく解説。メリット・デメリットとは?

  7. 【不動産物件価格が変動する要因】をわかりやすく解説。賃貸需要や人口は関係ない?人口減少する日本が不動…

  8. 【違約手付】をわかりやすく解説。売買契約不履行時の手付金の取扱いはどうなる?

  9. 【家賃・契約更新料交渉】の方法や可能性をわかりやすく解説。大家は退去されるより減額した方が良い?新築…

コメント

  • トラックバックは利用できません。

  • コメント (0)

  1. この記事へのコメントはありません。

最近の記事

人気記事

アーカイブ

PAGE TOP