注目の記事 PICK UP!

【普通借地権】【定期借地権】をわかりやすく解説。違いやメリット・デメリットは?

「普通借地権」はわかりやすくいえば借地人(借り手)に有利な契約で、希望すれば契約期間の延長が可能となっている。

「定期借地権」は地主(貸し手)に有利な契約で、どんな理由があろうとも借地人は地主に土地を返還しなければならない。

それでは「普通借地権」と「定期借地権」さらに掘り下げてみていこうと思う。

⇒【「イールドギャップ」をわかりやすく解説
⇒【「位置指定道路」をわかりやすく解説

「借地借家法」で「普通借地権」と「定期借地権」が誕生 

1992年8月1日施工の「借地借家法」で、従来の借地権を「普通借地権」と「定期借地権」
分けてそれぞれが誕生した。

「普通借地権」とは、借地権の期間終了後に、地主に対して土地を返還する正当な理由がなければ、借地人(借り手)が希望する限り契約期間を更新することができる契約である。

「定期借地権」とは、借地権の期間終了後に、いかなる理由があろうとも地主(貸し手)に対して土地の返還を行わなければならない契約である。

つまり「普通借地権」は借地人(借り手)に、「定期借地権」は地主(貸し手)に有利な契約形態となっている。

なお、「定期借地権」には「一般的借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類に分類することができる。

それぞれの借地権には契約可能な期間が決まっており、以下の表の通りとなっている。

⇒【「一般定期借地権」を解説。投資におすすめ?
⇒【「建物譲渡特約付き借地権」を解説

「借地借家法」以前の「旧借地法」では借地人が有利な契約 

1992年8月1日施工の「借地借家法」で、従来の借地権を「普通借地権」と「定期借地権」に分けたものであるが、それ以前のいわゆる「旧借地法」では、どのような取り決めになっていたのだろうか?

「旧借地法」の借地権では、契約期間終了後、借地人(借り手)に更新の意思があれば、地主(貸し手)の理由に関わらず契約が継続するという、借地人(借り手)に有利な契約となっていた。

なお、1991年8月1日以前に契約された借地権は、契約が更新され継続している限りは「旧借地法」が適用されるので、もし借地権付きの不動産物件を引き継ぐ際には、しっかりと内容を確認する必要がある。

⇒【「事業用定期借地権」を解説
⇒【公庫は初心者におすすめ?

まとめ 

借地権は非常にややこしいが、まとめると1992年8月1日施工の「借地借家法」で、「普通借地権」と「定期借地権」が誕生。

「普通借地権」は借地人(借り手)、「定期借地権」は地主(貸し手)に対して有利な契約。

「借地借家法」以前の「旧借地権」は借地人(借り手)に有利な契約。

<こんな記事も読まれています>

⇒【「一般定期借地権」を解説。投資におすすめ?
⇒【「建物譲渡特約付き借地権」を解説
⇒【「事業用定期借地権」を解説
⇒【「イールドギャップ」をわかりやすく解説
⇒【「位置指定道路」をわかりやすく解説
⇒【指値が通りやすくなるための方法
⇒【売主の事情を把握して有利に価格交渉
⇒【不動産にID発行、過去の取引価格が参照可能に
⇒【「空き地」「更地」投資は儲かる?
⇒【投資用区分マンション価格が上昇した理由

関連記事

  1. 不動産物件を現地視察・訪問する際に注目すべきポイントをわかりやすく解説。入居者が付いて家賃収入を得ら…

  2. 土地が無くても不動産投資は可能か?地主が失敗する理由とは?平均的な年収・属性のサラリーマンが一棟マン…

  3. 【買い替え特約】をわかりやすく解説。メリット・デメリット、注意点とは?

  4. 【サービサー(債権回収会社)】をわかりやすく解説。不動産物件を安く買えるチャンス?

  5. 【空室保証】をわかりやすく解説。メリット・デメリット、注意点とは?

  6. 不動産投資はサラリーマンに適しているのか?おすすめの理由や詳細を解説。物件取得後の具体的な作業とは?…

  7. 収益不動産が売れない・売却できない場合の対処方法をわかりやすく解説。

  8. 不動産投資をはじめたい初心者が最初にやるべきことをわかりやすく解説。不動産物件選定や銀行開拓より重要…

  9. 【違約手付】をわかりやすく解説。売買契約不履行時の手付金の取扱いはどうなる?

コメント

  • トラックバックは利用できません。

  • コメント (0)

  1. この記事へのコメントはありません。

最近の記事

人気記事

アーカイブ

PAGE TOP