「普通借地権」はわかりやすくいえば借地人(借り手)に有利な契約で、希望すれば契約期間の延長が可能となっている。
「定期借地権」は地主(貸し手)に有利な契約で、どんな理由があろうとも借地人は地主に土地を返還しなければならない。
それでは「普通借地権」と「定期借地権」さらに掘り下げてみていこうと思う。
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「借地借家法」で「普通借地権」と「定期借地権」が誕生
1992年8月1日施工の「借地借家法」で、従来の借地権を「普通借地権」と「定期借地権」
分けてそれぞれが誕生した。
「普通借地権」とは、借地権の期間終了後に、地主に対して土地を返還する正当な理由がなければ、借地人(借り手)が希望する限り契約期間を更新することができる契約である。
「定期借地権」とは、借地権の期間終了後に、いかなる理由があろうとも地主(貸し手)に対して土地の返還を行わなければならない契約である。
つまり「普通借地権」は借地人(借り手)に、「定期借地権」は地主(貸し手)に有利な契約形態となっている。
なお、「定期借地権」には「一般的借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類に分類することができる。
それぞれの借地権には契約可能な期間が決まっており、以下の表の通りとなっている。
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「借地借家法」以前の「旧借地法」では借地人が有利な契約
1992年8月1日施工の「借地借家法」で、従来の借地権を「普通借地権」と「定期借地権」に分けたものであるが、それ以前のいわゆる「旧借地法」では、どのような取り決めになっていたのだろうか?
「旧借地法」の借地権では、契約期間終了後、借地人(借り手)に更新の意思があれば、地主(貸し手)の理由に関わらず契約が継続するという、借地人(借り手)に有利な契約となっていた。
なお、1991年8月1日以前に契約された借地権は、契約が更新され継続している限りは「旧借地法」が適用されるので、もし借地権付きの不動産物件を引き継ぐ際には、しっかりと内容を確認する必要がある。
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まとめ
借地権は非常にややこしいが、まとめると1992年8月1日施工の「借地借家法」で、「普通借地権」と「定期借地権」が誕生。
「普通借地権」は借地人(借り手)、「定期借地権」は地主(貸し手)に対して有利な契約。
「借地借家法」以前の「旧借地権」は借地人(借り手)に有利な契約。
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