「一般定期借地権」とは、1992年8月1日に施工された「借地借家法」によって定められた3種類の「定期借地権」のうちの1つで、更新による期間の延長ができなく(建物を再建築したとしても)、また期間終了後に建物の買い取りを地主に要求することもできないのが特徴である。
地主側に有利な契約となっているが、「一般定期借地権」の期間は最低でも50年以上としなければならない。
ここでは「一般定期借地権」と借地権での不動産投資についてみていきたいと思う。
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借地権は「普通借地権」と「定期借地権」がある
「一般定期借地権」は3種類の「定期借地権」のうちの1つであるが、借地権には大きく分けて「普通借地権」と「定期借地権」に分けることができる。
わかりやすく言えば「普通借地権」は借地人(借り手)、「定期借家権」は地主(貸し手)に有利な契約となっている。
1992年8月1日の「借地借家法」以前の「旧借地法」では、借地人に有利な内容の契約となっていた。
現在の借地権別契約可能年数は以下の通り。
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借地権は不動産投資におすすめか?
借地権の物件は銀行からの評価が出ないことが多く、融資を受けにくいため、上級者向けの不動産投資となるが、うまく活用することができれば、大きなキャッシュフローを生む可能性を秘めているので、おすすめである。
たとえば、都内で不動産投資を行う場合は利回り10%以上の物件を見つけるのは相当難しいが、借地権の物件であれば15%以上を狙える可能性も十分にある。
不動産投資の実績があって手元にキャッシュが潤沢にある場合には、都内の好立地で借地権を探してみるのも良いだろう。
その際には「普通借地権」と「定期借地権」の違いやメリット・デメリットはしっかりと理解してから進めるようにしてほしい。
なお、借地権は銀行の融資を受けるのは難しいが、不可能という訳ではない。
政府系の日本政策金融公庫やノンバンク系であれば可能性はあるし、他の金融機関でも不動産投資の実績があれば融資を受けられる可能性は十分にある。
他の物件を共同担保として入れることができれば、可能性はさらに高まるだろう。
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3種類の「定期借地権」とは?
「一般定期借地権」は3種類の「定期借地権」のうちの1つであるが、その他には「建物譲渡特約付き借地権」と「事業用定期借地権」がある。
「定期借地権」で不動産投資を行う場合には、「一般定期借地権」で契約するのが一般的となっているので、まずはこの内容をしっかりと抑えておくと良いだろう。
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まとめ
「一般定期借地権」もかなりややこしいが、まとめると借地権には借地人(借り手)に有利な「普通借地権」と地主(貸し手)に有利な「定期借地権」がある。
「定期借地権」には3種類あって、一番使われるのが「一般定期借地権」。
借地権での不動産投資は銀行融資が難しいが、爆発的なキャッシュフローを生む可能性があるので、上級者にはおすすめ。
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