「仲介手数料」とは、不動産を売買した際に取引を仲介した不動産業者に支払う手数料のことを言う。
「買主」「売主」の両方に発生する費用であり、売買の仲介を行う不動産業者の主な収益源となる。
ここでは「仲介手数料」の相場や、値引き・減額交渉はできるのかについて、みていきたいと思う。
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「仲介手数料」とは?「両手取引」「片手取引」の違い
「仲介手数料」は不動業者に対する成功報酬で、売買が成立するまでは発生しない。
不動産業者は「買主」と「売主」を繋いで、価格交渉や条件のすり合わせを行ったり、取引が成立した際には契約書の作成などを行うので、それに対する手数料として支払うものである。
不動産を販売する場合には、その詳細をホームページに掲載したり、購入を希望している投資家とやりとりしたりと、「売主」側の不動産業者の方が手間がかかることが多い。
「売主」側の不動産業者のことを「元付(もとづけ)業者」とも言う。
「売主」と「買主」にそれぞれ別の不動産業者が付く場合には、それぞれから「仲介手数料」をもらい、これを「片手取引」と呼ぶ。
もし「売主」と「買主」の不動産業者が同じ場合を「両手取引」と言い、この場合は両方から「仲介手数料」を貰うことができる。
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「仲介手数料」の計算方法・相場
「仲介手数料」は宅建業法で上限金額が決められている。
■200万円以下 5%+消費税
■200万円超400万円以下 4%+2万円+消費税
■400万円超 3%+6万円+消費税
例えば1,000万円の物件を仲介した場合の「仲介手数料」は30万円+6万円+消費税となるので、388,800円(消費税8%で計算)となる。
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「仲介手数料」は上限であるため値引き・減額交渉は可能
「仲介手数料」は上限として定められているため、値引き交渉をすること自体は可能である。
ただ不動産業者は「仲介手数料」を目的に仲介をしているため、当然ながら良い反応はかえってこないことが多い。
「仲介手数料」が値引きしやすいケースとしては、「両手取引」であったり、不動産価格が高額な場合である。
それ以外であれば基本的には値引きや減額交渉をしないことをおすすめする。
もし購入する側で大幅な指値をする場合、むしろ多めに「仲介手数料」を支払うことで、不動産業者に頑張ってもらうという方法はある。
たとえば、1,000万円の不動産に対して600万円で指値をする場合、指値が通れば1,000万円をベースに支払うといった形だ。
その場合宅建業法に違反する形になってしまうので、「コンサルティングフィー」のように別の名目で支払う必要があるのは覚えておいてほしい。
多めに支払うこともメリットとして、不動産業者から気に入ってもらって、次回以降も良い物件があれば紹介してもらえる可能性が高くなる。
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まとめ
「仲介手数料」についてまとめると、不動産の売買が成立した時に業者に支払う報酬。
上限金額は宅建業法で定められているので、減額交渉はできるが、基本的にはおすすめしない。
購入する側で指値をする場合には、むしろ多めに支払うことで、不動産業者に頑張ってもらい、今後優良物件を紹介してもらうように心がけると良いだろう。
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