不動産投資では売買が成立した場合、契約書に金額に応じた「収入印紙」を貼らなければならない。
1億円の不動産を売買した場合の、「収入印紙」費用は6万円で、不動産投資では契約を2通作成するのが一般的であるため、「売主」と「買主」それぞれが費用を負担することになる。
ここでは不動産投資で「収入印紙」費用を節約する方法をみていきたいと思う。
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「収入印紙」費用を節約する方法
不動産投資で「収入印紙」費用を節約する方法は、契約書は2通作らずに、1通でコピーを貰う形にすればよい。
何も言わなければ不動産業者は2通の契約書を用意するが、契約書の原本を保有しなければならないという決まりはない。
不動産投資は金額も大きいことから、「売主」と「買主」のそれぞれが契約書の原本を保有することが一般的であるが、コピーでも十分である。
もし「収入印紙」費用を節約したければ、不動産業者に原本はいらないので1通だけ作成して、コピーをくださいと伝えればよい。
通常であれば相手方が「収入印紙」費用を負担することになるが、相手も原本ではなくコピーを希望する場合は、費用を折半してどちらかが原本を貰う形にすると良いだろう。
特に原本にこだわる必要はない。
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「印紙税額」の詳細
「収入印紙」費用・「印紙税額」は以下の通りとなっている。
引用:国税庁 契約書や領収書と印紙税
サラリーマンが不動産投資を行う場合、1億円前後がボリュームゾーンになってくるので、「5千万円を超え1億円以下の6万円」か「1億円を超え5億円以下の10万円」というケースは多いだろう。
不動産の価格に比べれば微々たる金額ではあるが、絶対額としては小さくないので、節約して他のことに使った方が良い。
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「印紙税額」を節約するグレーな方法
「印紙税額」は契約書に金額の記載がなければ200円となる。
そのため不動産業者によっては、売買契約書に「別途定める」として契約金額を記載せず、覚書で金額を取り決めて、それぞれに200円の収入印紙を貼るということを提案してくる場合もあるようだ。
これは脱税行為とみなされる可能性が高いので、やらないほうが良いだろう。
摘発される可能性は低いかもしれないが、万が一ばれてしまった場合にはこれをきっかけとして他のことも調査され、大きな追徴課税に発展する可能性も0ではない。
数万円程度の話であるため、しっかりと対応しておくことをおすすめする。
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まとめ
「収入印紙」費用・「印紙税」についてまとめると、不動産の売買契約書には国税庁が定める金額の「収入印紙」を貼らなければならない。
不動産の売買契約書は2通作成して、それぞれが1通ずつ保管するのが一般的であるが、「収入印紙」費用を節約したいのであれば、原本は1通のみでコピーを貰うようにお願いしてみよう。
不動産価格と比較すると金額は小さいが、原本を保有しておく理由やメリットはないので、節約して他のことに使うと良いだろう。
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