自宅を売却して利益が発生した場合には、「3,000万円の特別控除」と「買い替え特例」の2つの税金優遇政策があり、どちらを利用した方がお得か迷う人も多いことだろう。
さまざまな条件によっても変わってくるが、一般的には「3,000万円の特別控除」を利用した方が、税金面でのメリットが大きくなることが多い。ここではその詳細についてみていきたいと思う。
⇒【自宅売却時の「特別控除」を解説】
⇒【自宅売却時の「買い替え特例」を解説】
「3000万円特別控除」の方が有利
自宅を売却して利益が出た場合、3,000万円以上の「譲渡所得」が発生するケースはほとんどないだろう。「譲渡所得」が3,000万円以内であれば「3,000万円の特別控除」を利用することによって、税金は0にすることができるので、かなりお得な制度となっている。
もし3,000万円以上の「譲渡所得」が発生したとしても、3,000万円は非課税であり、納税する資金は潤沢にあることから、なお「3,000万円の特別控除」を利用した方が良い場合がほとんどである。
「3000万円特別控除」は所有期間の制限なし
「3,000万円の特別控除」を利用するには一定の要件を満たす必要があるが、所有期間による制限がない点は大きなメリットとなっている。「買い替え特例」を利用するためには、所有期間が10年以上必要であり、この時点でそもそも利用できないというケースは少なくない。
所有期間の制限から考えても、「3,000万円の特別控除」が有利となってくる。
「買い替え特例」を利用した方が良いケース
「買い替え特例」を使用した方が良いケースは非常に限られてくるが、10年以上自宅を所有し、6,000万円以上の「譲渡所得」が発生して、その資金を使う予定がある場合などである。
詳細は税理士などに相談して判断することをおすすめするが、「譲渡所得」が大きくなれば納税金額も大きくなるため、納税を先送りすることがメリットとなるケースも存在する。その場合には自宅売却・購入以外の要素も絡んでくるため、慎重に検討した方が良いだろう。
まとめ
自宅を売却して3,000万円以上の「譲渡所得」が発生するケースはまれであり、所有期間の制限もないことから、通常は「3,000万円の特例措置」を利用した方がお得になることがほとんどである。
ただもし6,000万円以上など高額の「譲渡所得」が発生し、税金の支払いを先送りしたいなどの事情がある場合には、「買い替え特例」を利用した方が良いケースもあるので、その際には税理士に相談してみると良いだろう。
<こんな記事も読まれています>
⇒【「一般媒介契約」のメリット・デメリット】
⇒【「専属専任媒介契約」のメリット・デメリット】
⇒【「移転登記」を自分でやることは可能?】
⇒【契約不履行時の「違約手付」を解説】
⇒【「仲介手数料」を解説、減額交渉は可能?】
⇒【「収入印紙」費用を節約する方法】
⇒【「内金」と「手付金」の違いを解説】
⇒【サラリーマン不動産投資家の税金詳細】
⇒【サラリーマン投資家の失敗談】
⇒【サラリーマンが不動産で成功する方法】
この記事へのコメントはありません。