マイナンバー制度が適用されても、会社に副業の収入があることはない。
サラリーマンで不動産投資を行っている人は、会社が副業禁止であったり、あいまいである場合も多く、マイナンバー制度に関心が高い人は多いだろう。
会社に副業がばれるとすれば、住民税の金額である。
ここではマイナンバー制度の影響、住民税で会社に副業収入がばれる仕組みについてみていきたいと思う。
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マイナンバー制度では会社に不動産投資はばれない
会社がマイナンバー制度を利用して情報を取得できるのは、法律上税金や社会保険の手続きに必要な場合と定められている。
そのため源泉徴収や厚生年金の続きに限られるため、これが直接的な原因となって副業が会社にばれるということはないだろう。
会社がマイナンバー制度を利用して情報を取得する場合には、本人に事前に通知が来るため、どのような理由なのかもしっかりと把握することができる。
マイナンバー制度を心配して、不動産投資などの副業を躊躇しているサラリーマンがいれば、安心して取り組んでもらえればと思う。
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住民税の支払い方法で会社に不動産投資がばれる
サラリーマンが会社に不動産投資がばれる典型的なパターンは、住民税の支払いである。
不動産所得がある場合には確定申告をすることによって所得税を支払うことになるが、住民税の支払いはその年の6月から翌年の5月にかけて行う。
たとえば、2017年の確定申告を2018年3月に行った場合、住民税の支払いは2018年6月から2019年5月に行うのである。
この点は知らない人が多いので、会社に副業がばれたくない人はしっかりと把握しておくようにしよう。
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住民税を「普通徴収」にすれば会社に不動産投資はばれない
不動産所得がある人の住民税の支払いは、「普通徴収」と「特別徴収」の2つの方法がある。
「普通徴収」は自分で納税するパターンで個人事業主などはこの方法、特別徴収」は会社の給与収入から天引きされるパターンで、サラリーマンはこの方法となる。
確定申告をする際に「普通徴収」を選択すれば、不動産所得に対する住民税は別途支払う形となるので、会社が不動産所得を把握することはできないが、「特別徴収」を選択してしまうと、給与所得から計算する住民税の金額より多いことがわかってしまうのである。
会社に不動産投資を知られたくない場合には、かならず「普通徴収」を選択し、自分で納税するようにしよう。
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まとめ
マイナンバー制度が適用されることによって、不動産投資が会社にばれることはないので安心して欲しい。
会社に不動産投資がばれるのは住民税の納付方法で、確定申告の際には必ず「普通徴収」を選択し、自分で納税するようにしよう。
住民税はマイナンバー制度とは関係ないので、適用以前であっても「特別徴収」を選択すると、会社に副業の収入があることが知られてしまうので、注意しよう。
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