「専属専任媒介契約」とは、不動産売却を希望する売主が、仲介業者と締結する契約の1種で、独占的な契約となる。
そのため売主は他の仲介業者を使って不動産の販売を行うことができず、一般的には仲介業者にメリットがある契約と言われている。
ここでは「専属専任媒介契約」のメリット・デメリットについてみていきたいと思う。
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「専属専任媒介契約」のデメリット
「専属専任媒介契約」では、仲介業者が自社の顧客の中から買主を探そうとするので、売却価格が安くなり、売主にとってはデメリットになることが多いと言われている。
なぜなら、仲介業者は売主と買主両方から仲介手数料を取ろうとする(これを両手取引という)ので、多少価格を安くしてでも得られる仲介手数料は多くなるからである。
自社の顧客から買主を探すと、購入希望者の絶対数も少なくなってしまい、その分価格が安くあり、どうしても売主に対して価格交渉をせざるを得ない状況になりやすい。
「専属専任媒介契約」は独占的な契約であるため、他の仲介業者との競争が起こらず、このように売主にとってデメリットが生じてしまう可能性が高い。
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「専属専任媒介契約」のメリット
一方で「専属専任媒介契約」のメリットは、複数の仲介業者とやり取りをする必要がないため、手間という面では楽と言えるだろう。
資産家で多少の価格は気にしないというような人であれば、「専属専任媒介契約」を選ぶ人もいる。
また、何らかの理由で不動産を売却に出していることがばれたくない場合にも「専属専任媒介契約」を使うメリットがある。
宅建業者が閲覧することができるデータベース「レインズ」に掲載されないため、他の仲介業者に販売していることはわからない。
たとえば業績が悪化していて資金繰り上不動産を売却しなければいけない場合などは、情報が漏れると会社が倒産するというような情報が流れて、本業に影響が出る場合がある。
その際には「専属専任媒介契約」を選ぶということもある。
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「専属専任媒介契約」と「一般媒介契約」の違い
「専属専任媒介契約」は仲介業者との独占的な契約であるが、反対に「一般媒介契約」では、売主は複数の仲介業者と契約をして、販売を試みることができる。
「一般媒介契約」だと仲介業者間の競争原理が働くため、売却価格は高くなり、早期に買主を見つけることができる可能性が高い。
もし不動産を販売したいのであれば、基本的には「一般媒介契約」をすべきだろう。
反対に不相談を購入したいのであれば、「専属専任媒介契約」であることがわかれば、多少厳しめの指値でも仲介業者が頑張ってくれる可能性が高いだろう。
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まとめ
「専属専任媒介契約」についてまとめると、売主が不動産を売却する際に仲介業者と締結する独占的な契約形態。
仲介業者は競争原理が働かず、自社の顧客から買主を見つけようとするので価格が安くなりやすく、売主にとってはデメリットとなることが多い。
特別な事情がない限りは、不動産を販売する時には「一般媒介契約」がおすすめ。
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