「内金」とは不動産売買の契約が成立した後に、購入代金の一部として「買主」が「売主」に対して支払うものである。
「手付金」は契約時に支払うものであり、「ローン特約」が付いていれば契約を白紙撤回して返金されることがあるので、「内金」との性質は異なる。
ただ「手付金」も最終的には契約代金の一部に充当されることもあるので、多少ややこしいが、当初の目的は違うということは理解しておくと良いだろう。
ここでは「内金」について見ていきたいと思う。
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不動産において「内金」を支払うケース
不動産の契約において「内金」を支払うのはあまり一般的ではないが、ないという訳ではない。
たとえば、売買契約締結した後に、「買主」の意向で決済・所有権移転までの期間を長くする場合には、途中で「内金」として支払うケースがある。
「内金」の支払いはあまりおすすめはしないが、「買主」が何らかの事情で現金を用意するのに時間を要する場合などでは、「売主」が要求してくることがあるだろう。
また一般的に「内金」は新築アパートや戸建てを新築する際に、建設会社に支払うということは多い。
その場合にも不動産売買における「内金」と法律的な意味合いは同じになってくる。
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「内金」を支払うことの注意点
「内金」の支払いは、「売主」に対して与信=お金を貸している状態と同じであるため、基本的にはおすすめしない。
ただ契約上「買主」にとって有利な条件とする場合には「売主」が要求してくる場合もあるだろう。
その時は「内金」を支払っても問題ない相手なのかはしっかりと精査をし、場合によっては保全策を講じることを検討した方が良いだろう。
不動産契約において「内金」の持ち逃げなどは聞いたことがないが、建築会社に対して支払う場合には、その会社が倒産して返金がされなかったという事例も発生している。
「内金」は重く考えずに支払ってしまう「買主」もいたりするが、細心の注意を払う必要がある。
「内金」の保全策を検討したい場合には、弁護士に相談した方が良いだろう。
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「内金」「手付金」のリスク
「内金」をどうしても支払わなければいけない場合には、そのリスクを取るに値するメリットがあるのかを検討するようにしよう。
たとえば、市場価格より大幅に割安な不動産を長期間にわたって抑えることができるのであればメリットはあるかもしれないが、それでも金額によってはリスクが大きすぎる場合もあるだろう。
また「手付金」として支払っていても、契約履行までの時間が長期化する場合には、「売主」が持ち逃げ、倒産するリスクという意味では変わらないので、いずれにせよ事前にお金を支払う場合には、慎重に検討するようにしよう。
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まとめ
「内金」についてまとめると、不動産の売買契約成立後に購入代金の一部として支払うものである。
新築する場合に建築業者などに工事前に支払うものも、法律上は「内金」という扱いになる。
「手付金」も売買契約が履行されれば購入代金に充当されることがあるので、ややこしいが、それぞれ違うものであることは認識しておこう。
「買主」の立場であれば「内金」の支払いはリスクが高いので、慎重に検討する必要がある。
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