サラリーマンで不動産投資を行っている人や、転勤で自宅を賃貸に出している人など、家賃収入がある人が多いだろう。
年間の所得が20万円以上ある場合には確定申告が必要となり、その際に必ずぶつかるのが、「青色申告」と「白色申告」の違いとどちらを選択すべきか、という事である。
ここではサラリーマンが不動産投資で「青色申告」を行う基準やメリットについてみていきたいと思う。
「青色申告」と「白色申告」の違いとは?
まずは「青色申告」と「白色申告」の違いについて理解しておく必要がある。
特になにも申請を行わなければ「白色申告」を選択した形となり、「白色申告」だと節税のメリットはない。
不動産所得は雑所得となり、サラリーマンの給与所得と合算されて総合課税されてしまう。
そのため不動産所得の税率は高額な税率が適用されてしまい、給与所得が高い高属性のサラリーマンにとっては税金の負担は大きくなってしまうのである。
そんな時に利用したいのが「青色申告」である。
「青色申告」には2種類あり、所得控除が10万円のものと65万円のものがある。
65万円の控除を適用するためには、まず事業的規模で不動産投資を行っている必要があり、その基準は5棟10室以上と言われている。
5棟以上または10室以上の不動産を保有しているのであれば「青色申告」で65万円の所得控除を受けることができるので、申請することをおすすめする。
「青色申告承認申請書」を提出して「青色申告」を適用しよう
「青色申告」を適用するためには、「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に事前に提出して承認を受ける必要がある。
「青色申告承認申請書」は国税庁のホームページから取得することができる。
この申請書は事業開始後2ヶ月以内に提出する必要があり、提出しないと自動的に「白色申告」となってしまうので注意が必要だ。
もし事業的規模の不動産投資を行っている場合で、65万円の所得控除を受けたいのであれば、「青色申告承認申請書」の⑥「その他参考事項」で「複式簿記」を選択する必要がある。
10万円の所得控除の場合には「簡易簿記」を選択すればよい。
65万円の所得控除を受ける場合には、「固定資産台帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」の3つにも丸をして、確定申告の時に提出するという意思表示をする必要がある。
サラリーマンにとって「青色申告」65万円の所得控除のメリとは大きい
「青色申告」で65万円の所得控除を受けるためには、それなりの作業は必要となってくるが、給与所得があるサラリーマンにとって、不動産所得は総合課税で高い税率が適用されてしまうため、この65万円の所得控除は非常に大きい。
ここでは「複式簿記」と「簡易簿記」の違い、「固定資産台帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」については触れないが、これらの作成が必要となってくるため、それなりの作業は必要となってくる。
このあたりの詳細は税理士に問い合わせたほうが安全である。
まとめ
まともな不動産物件を購入して、しっかりと不動産賃貸経営を行った場合、現金を増やしていくためにネックとなるのが、税金の支払いである。
「青色申告」を申請することによって節税が可能となるので、手続きは簡単ではないが申請してみると良いだろう。
「青色申告承認申請書」は事業開始後2ヶ月以内に提出する必要があるので、注意してほしい。
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