「建物譲渡権利付き借地権」とは、借地権の契約期間終了後、借地人(借り手)が土地にある建物を地主(貸し手)に対して適切な価格で譲渡する権利が付いた契約である。
借地権には借地人(借り手)有利な「普通借地権」と地主(貸し手)に有利な「定期借地権」があり、「建物譲渡権利付き借地権」は「定期借地権」のうちの1つである。
ここでは「建物譲渡権利付き借地権」についてみていきたいと思う。
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「建物譲渡権利付き借地権」の契約期間や特徴
「建物譲渡権利付き借地権」では、借地権の期間を最低でも30年以上にしなければならないとされている。
また、借地人(借り手)が土地にある建物を地主(貸し手)に譲渡した時点で借地権の契約は消滅する。
「建物譲渡権利付き借地権」は地主(貸し手)に有利な「定期借地契約」の一部ではあるものの、借地権の契約期間が終了しても、借地人(借り手)は借地権を対抗することができるとされており、あいまいな契約内容となっている。
借地権別の契約可能年数は以下の通り。
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「建物譲渡権利付き借地権」での不動産投資はやめたほうよい理由
借地権を使って不動産投資をする際、契約期間終了時に借地権延長を希望する場合があるのであれば、「建物譲渡権利付き借地権」だと契約更新でもめる可能性が高いので、「普通借地契約」として締結しておいた方が良いだろう。
期間も30年以上と長期間であるため、借地人(借り手)・地主(貸し手)ともに相続して、契約時とは異なる人が契約延長を争う可能性がある。
当事者ではないと契約時のニュアンスがわからずに、もめる可能性が高いので、相続も考えると「建物譲渡権利付き借地権」では契約しないほうが良いだろう。
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3つの「定期借地権」とは
「建物譲渡権利付き借地権」は3種類の「定期借地権」のうちの1つで、その他には「一般定期借地権」と「事業用定期借地権」がある。
不動産投資を行う場合には「普通借地権」で契約するか、「定期借地権」であっても契約更新でもめる可能性のない「一般定期借地権」が良いだろう。
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まとめ
「建物譲渡権利付き借地権」をまとめると、地主(貸し手)に有利な「定期借地権」の3種類のうちの1つで、期間終了後に地主(貸し手)に対して適切な価格で建物を譲渡する権利が付いた契約。
借地権で不動産投資を行うのであれば、「一般定期借地権」か、借地人(借り手)に有利な「普通借地権」で契約した方が良い。
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