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【移転登記】をわかりやすく解説。司法書士に任せずに自分でやることは可能?

「移転登記」とは、不動産の売買・相続・譲渡によって所有権が移転した場合に、登記簿の名義を変更することを言う。

基本的に「移転登記」の手続きは司法書士にお願いすることになるが、報酬として20万円程度の費用が発生する。

20万円は安い費用ではないため、「移転登記」を自分でやることができないか考える人もいるのではないだろうか?

ここでは「移転登記」を自分で行うことができるか、についてみていきたいと思う。

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不動産を銀行融資で購入している場合、「移転登記」を自分でするのは嫌がられる 

不動産を購入して「移転登記」を行えるかは、銀行融資を使っているか使っていないかで変わってくる。

銀行からローンを引いた場合には銀行は土地・建物に対して抵当権(担保)設定を行うため、その手続きを確実に行うために司法書士に手続きを行うことを希望する場合がほとんどだろう。

そもそも自分で「移転登記」をやるというケースはレアなので、実際に聞いたことはないが、上記の理由から断られる理由がほとんどだろう。

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銀行融資を利用していない場合「移転登記」を自分で行うことは可能 

銀行融資を使わないで担保設定がない状態の「移転登記」を行う場合には、自分で行うことは問題ないのだが、不動産仲介業者からも嫌がられる可能性がある。

手続きがうまくいかずに売買が成立せず、仲介手数料が貰えなくなるリスクがあるのと、場合によっては司法書士を紹介することによって、紹介料を受け取っている場合もあるからだ。

銀行が司法書士を準備する場合には、銀行が司法書士から紹介料を受け取っている可能性もあるかもしれないので、もし知り合いがいるのであれば自分で手配した方が費用が安くなる可能性があるだろう。

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「移転登記」を自分で行うことのメリット・デメリット 

「移転登記」を自分で行うと司法書士報酬が節約できるというメリットはあるが、万が一売主や仲介業者が悪質で、他で二重売買を行っていた場合、より早く「移転登記」を行った方に所有権が移ってしまう。

こういうケースはレアではあるが、ないわけではないので注意しようがないが、認識はしておく必要がある。

また聞いたことはないが可能性としては手続きを失敗して所有権を失ってしまうこともあるかもしれない。

そのため基本的には司法書士にお願いした方が安心・安全と言えるだろう。

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「移転登記」による「登録免許税」の費用・金額 

不動産の「移転登記」を行うと、「登録免許税」が発生する。

売買・譲渡の場合の「登録免許税」は不動産価格の0.2%、相続の場合は0.4%となっている。

「登録免許税」は「不動産取得税」と同じく不動産を取得した初年度のみ1回だけ発生する費用で、これらの影響で税務申告上の不動産所得は赤字になることが多いだろう。

サラリーマンであれば、確定申告を行うことで所得税と住民税の還付を受けることができる。

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まとめ 

「移転登記」についてまとめると、不動産売買・相続・譲渡による所有権の移転手続き。

基本的には司法書士に手続きをお願いするが、20万円程度の報酬が発生する。

銀行融資を利用していない場合は「移転登記」を自分で行うこともできるが、デメリットもあるので司法書士にお願いするのがおすすめ。

「移転登記」を行うと「登録免許税」が1回だけ発生し、売買・譲渡の場合には0.2%。

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